大 阪 山 草 会 々 則
一、本会は大阪山草会という。
二、本会は山野草趣味の普及向上、会員相互の親睦並びに山野草の保護育成等
を目的とする。
三、本会はその目的達成のため下記の行事を行う。
@ 月例会
A 山野草種苗のあっせん、交換
B バスツアー、見学会、講演会
C 展示会
D 会誌の発行
E その他必要に応じた事項
四、山野草を愛好し且つ所定の会費を納入した者をもって本会の会員とする。
五、入会を希望する者は、所定の手続きをするとともに入会金と年会費を納入しなければならない。
入会金 金 1000円
年会費 金 4000円
年会費は毎年 1月に前納する。
6月末までに年会費の納入がなければ、自動的に会員の資格を失う。
六、本会に委員若干名を置く。
委員は総会において選出する。
本会に会長 1名、副会長 2名、会計 1名、会計監査 1名を置く。
会長及び副会長は委員会で互選し、総会の承認を得る。
各役員の任期は 2ヵ年とし、再任を妨げない。
また、必要に応じ顧問、参与、名誉会員若干名を置くことができる。
七、委員会は必要に応じ開催するものとし、その決議は出席委員の過半数の賛成による。
八、総会は毎年 2月中に開催し、役員の選出、前年度の収支決算、会則の変更、その他重要なる会務を附議する。
総会の議決は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
九、下記に該当する場合、委員会の決議により会員の資格の停止又は資格の喪失処分をすることができる。
@ 本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為をしたとき
A 本会の運営、行事の実施に対し重大な支障を与える行為をしたとき
B 本会の品位を著しく低下させることをしたとき
十、本会の会計年度は、1月 1日に始まり 12月 31日に終わる。